2020年8月24日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 「事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類を作成する者の基準」を定めるもの。 2020年2月25日公布の「廃棄物処理法施行規則の改正」において、優良産廃処理業者の許可に係る改正が行われ、「優良認定基準に適合するものとして業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出すること」が規定された。 今回の改正は、この「環境大臣が指定する者」に関する基準を定めるもの。(詳細は、下記資料を参照) ※優良産廃処理業者の許可の申請を行う事業者は当改正に注視。 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について/2020年6月.pdf スケジュール 【公布】2020年8月24日 【施行】2020年10月1日 出典 ○e-GOV >「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメン
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