2020年8月13日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 改正の概要 国際海事機関海洋環境保護委員会(MPEC)第74回会合において、国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正が採択されたことに伴い、船舶からの排出を禁止されている「有害液体物質」にアルキルベンゼンの混合物を追加する等、「海洋汚染防止法施行令別表第1(有害液体物質)」・「別表第1の2(有害でない物質)」について、所要の改正を行うもの。 ①新たにIBCコードに掲載された物質、②再評価の結果、汚染分類・名称が変更された物質について、それぞれ令別表への物質の追加及び汚染分類・名称の変更等を行うための改正を行う。(詳細は下記資料参照) ●海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf ●新旧対照条文 船舶によりばら積み(梱包されない状態で直接船艙に積載すること)の液体貨物として輸送される液体物質等については、海洋環境の保全等を目的として、マルポール条約(※)の「附属書Ⅱ:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則」におい
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