「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年8月12日~9月10日)。 「バルティック海海域」・「北海海域」における窒素酸化物の放出量に係る規制強化 を行うもの。 改正案の概要 マルポール条約「附属書Ⅵ」の改正案が発効されたことを受け、対応する国内法である「海洋汚染防法施行令」第11条の7を改正し、 「バルディック海海域」・「北海海域」を、一般海域よりも厳しい規制が課せられる「大気汚染物質放出規制海域(CEA)」に追加し、 当該海域を航行する船舶に設置される原動機であって、2021年1月1日以降に建造に着手される船舶に設置されるものについては、3次規制を適用するように改正する。 詳細は以下参照。 ●改正概要「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案について」.pdf ●船舶からの窒素酸化物(NOx)排出削減規制の概要.pdf マルポール条約(※)附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規制)では、船舶に設置される原
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。