「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(案)」に対してパブリックコメントが行われる(2020年7月22日~8月20日)。 廃プラスチックが、輸入国におけるリサイクルの過程で不適切に処理され環境汚染を引き起こしている現状を鑑み、廃プラスチックを新たにバーゼル条約の規制対象に追加する附属書(附属書Ⅱ・附属書Ⅷ・附属書Ⅸ)の改正が行われ、2021年1月1日以降は、バーゼル条約の規制対象となる廃プラスチックを輸出する際には事前に相手国の同意が必要となる。 この、バーゼル条約附属書改正で規制対象となった「廃プラスチック」を国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」に基づく特定有害廃棄物等の範囲に含める等を行うため、省令の改正を行うもの(省令別表第3の3の項第1号・省令別表第4の3)。 詳細は、下記資料を参照↓↓ ●【概要】バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等省令の一部を改正する省令(案)」について.pdf スケジュール 【パブリックコメント】2020
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