「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正等」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月20日~8月18日)。 ①原動機の記録簿の電子化 原動機取扱手引書に含まれる構成部品の記録又は調整に係る記録に関する事項について、電磁的記録としての作成・保存が認められる旨を新たに規定するとともに、電子記録簿の技術基準を定める ※海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等を定める省令 ※電子記録簿の技術基準を定める告示 ②海難救助等を行う公用に供する船舶に対する窒素酸化物(NOx)特別海域規制の変更(一般海域の規制を適用する) ※検査規則 等の改正を行うもの。詳細は下記資料を参照。 ●海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等について.pdf スケジュール 【パブリックコメント】2020年7月20日~8月18日 【公布】2020年8月中(予定) 【施行】2021年10月1日(予定) 出典 ○e-GOV「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
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