2020年7月20日「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」が公布された。2021年4月1日に施行される。 ずい道等を建設する工事(トンネル建設工事等)の作業環境を改善するため「粉じん障害予防規則」が改正され、2020年6月15日に公布された。この改正により、切羽付近(トンネル掘削の最先端箇所)の粉じん濃度測定・評価方法等が義務付けられ、2021年4月1日より施行される。 これを踏まえ、粉じん作業を行う坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度の測定及び評価の方法等について、告示を制定することとするもの。 ●概要「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(案)について(概要)」.pdf ●トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会報告書(概要).pdf ●トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会報告書(全文).pdf スケジュール 【公布】2020年7月20日 【施行】2021年4月1日
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