「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係指令の整備に関する政令案」につきパブリックコメントが行われる(2020年7月8日~8月6日)。 2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」のうち、法公布後2年以内に施行することとされていた規定(特定建築物の範囲の拡大、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能向上に係る評価及び説明等の規定)を施行するにあたり、施行令等を改正するもの。 関連記事 404 NOT FOUND | マネジメントシステム情報サイト(旧:環境関連法改正情報サイト)ISOセミナーのパイオニア「(株)テクノファ」がマネジメントシステム・環境法改正の最新情報をお届けしますwww.technofer-enews.jp 改正の概要 1.特定建築物の非住宅部分の規模(令第4条) 建築物省エネ法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)の政令で定める規模は、床面積の合計が 300m2 であることとする。 【法改正のポイント】省エ
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