「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月1日~31日)。 「マルポール条約※附属書Ⅱ(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)」の改正により、新たに「残留性浮遊物質」が定義され、一定の条件を満たすものに係る排出規制が強化されたことを受け、国内担保法である海洋汚染防止法の下位法令である上記省令の改正を行うもの。 詳細は下記資料を参照。 ●船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(案)について/令和2年7月.pdf ※マルポール条約(正式名称:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書) 船舶の航行や事故による海洋汚染を防ぐために締結された国際条約。本文および6つの附属書から構成されており、船舶からの有害液体物質の排出の規制については、附属書Ⅱ「ばら積み有害液体物質による汚染の規制のための規則」に定められている。日本は1983年加入し、国内関係法に海洋汚染防止等及び
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