「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第十一条第一項の特定破壊物質等の破壊に関する基準を定める省令(案)」・「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」についてパブリックコメントが行われる(2020年6月25日~7月25日)。 特定物質等(オゾン層破壊物質※)を製造しようとする者は、特定物質等の種類及び規制年度ごとに許可を受けなければならないが、許可の例外(破壊・原料の適用除外等)が定められている。 今回のパブリックコメントは、製造数量規制の対象外となる「破壊された/破壊されること」が確実であることの証明に必要となる基準(破壊技術)の規定、及びその手続きに関わる規定の整備を行うもの。 (特定物質(HCFC)に関しては日本においては想定がないため基準を定めない。) ※特定物質等:特定物質(HCFC ハイドロクロロフルオロカーボン)・特定物質代替物質(HFC ハイドロフルオロカーボン) ●概要(オゾン層保護法破壊基準を定める省令).pdf ●概要(オゾン層保護法施行規則の一部改正する省令).pdf &nbs
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