「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年6月17日~7月17日)。 瀬戸内海環境保全特別措置法では、特定施設の構造等の変更許可手続時における事前評価等を要しない場合が、規則第7条の2に列挙されているが、これを拡充するための改正を行うもの。 ●瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案の概要について.pdf (参考)事前評価等を要しない場合に該当する事例 スケジュール 【パブリックコメント】2020年6月17日~7月17日 【公布・施行】2020年8月頃(予定) 出典 ○e-GOV >瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)
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