2020年6月15日「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示」が公布された。2020年7月1日より施行される。 現行の高圧ガス保安法令上、水素自動車等の燃料装置用ボンベ及び附属品を自動車間で転載した場合は、数年ごとの定期検査(容器再検査・附属品再検査)において不合格としており、事実上の転載が認められていない。 これに対し、一定条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格できるものとし、転載を可能 とするための改正を行うもの。 ●容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(令和2年経済産業省告示第129号).pdf ●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程(20200528保局第1号).pdf ●改正の概要.pdf 【改正を行う法令】 1.容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示 2.高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)
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