2020年6月15日、「粉じん障害防止規則」「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令が公布された。 粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る)については、「粉じん障害防止規則」の規定により、1回/半月、空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果に基づき換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととされているが、 さらなる作業環境改善のため、正確なトンネル切羽付近の空気中の粉じん濃度の測定・評価方法の改正を行うもの。 改正の概要 ●【概要】粉じん障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要/2020年5月20日.pdf ●【新旧対照表】粉じん障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令.pdf ●【新旧対照表】ずい道等の掘削作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示.pdf ●【通知】粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について.pdf ●「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」2020年7月20日.pdf 1.粉じん障害防止規
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