新型コロナウイルス感染症に対処するため、化審法に基づく報告期限を延長する政省令の改正と告示が、2020年6月12日公布・施行された。 これにより、以下の報告は、2020年度に限り7月31日まで(通常は6月30日)に延期される。 例年の 届出期限 2020年度の 届出期限 一般化学物質等の製造数量等の届出 6月30日 7月31日 優先評価化学物質の製造数量等の届出 6月30日 7月31日 監視化学物質の製造数量等の届出 6月30日 7月31日 第二種特定化学物質の製造数量等の届出 6月30日 7月31日 確認を受けた新規化学物質に係る報告 6月30日 7月31日 ●経済産業省「一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質の製造・輸入の実績数量等の届出期限の延長について」 ●経済産業省「第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の製造・輸入の実績数量等の届出期限の延長について」 スケジュール 【公布・施行】2020年6月12日 出典 ○e-GOV「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等」 ○e
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