2020年4月28日「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に規定する義務の履行への対応について(通知)」発出された。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、PCB特別措置法上の義務の履行に対する考え方をまとめたもので、法令上は履行期限の猶予は措置しないが、個別の事情に鑑み、各自治体と事業者とで調整することは差し支えないとしている。 期限の延長は、保管等に係る届出は【概ね30日程度まで】、その他は概ね10 日程度までとすることが望ましいとしている。 (※各自治体の状況は、各自治体に確認ください) 出典 ○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に規定する義務の履行への対応について(通知)
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