農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第74回/2020年3月4日開催)」で、5種類の農薬(クロルピクリン、ジクワット、セトキシジム、ペルメトリン、ベンズピリモキサン)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2020年4月9日~5月8日)。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(mg/L) クロルピクリン 0.002 ジクワット ジクワットイオンとして 0.015 セトキシジム 0.23 ペルメトリン 0.1 ベンズピリモキサン 0.069 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2020年4月9日~5月8日 出典 ○e-GOV「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集 ○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資
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