【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

公布・施行「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」・「硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」等

法改正情報
この記事は約5分で読めます。

  フロン排出抑制法施行令の改正により、2020年4月から、非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(現場発泡)・硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材(工場成型)・硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品以外のもの)が「指定製品」に追加 されることに伴い、以下の関係省令・告示が公布された。   【改正される省令】 1.経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 ※使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告等を受ける対象となる指定製品の製造業者等の要件(指定製品の種類、数量等)を定めている。 【改正・制定される告示】 2.硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示 3.冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断となるべき事項の一部を改正する告示 4.硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項 ※フロン排出抑制法政令に定められた指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度(オゾン層破壊効果・地球温暖化効果)の低減に関し指定


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました