2020年3月31日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件」が公示された。 化審法に基づくリスク評価・届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。届出不要物質は毎年度追加される予定。 届出不要物質 リスク評価を行う必要が認められないものとして3大臣が指定する物質。化審法に基づく製造数量等の届出の必要がない物質。 改正の内容 ●厚生労働省・経済産業省・環境省 告示第一号(令和2年3月31日)届出不要物質として指定した化学物質の名称の一部改正について(pdf) ●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(
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