2020年3月31日、2030年度を目標年度とする乗用車の新たな燃費基準を定めるため、以下の省令等が改正され公布された。2020年4月1日から施行される。 また、2020年1月24日公布・4月1日施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、トップランナー制度の「乗用自動車」の対象に「電気自動車」が追加されたことを受け、「電気自動車」「プラグインハイブリッド自動車」が新たに規制対象となる。 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法 関連記事 公布「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」2020年1月24日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる
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