2020年3月31日「2020年度以降の容器包装リサイクル法の再商品化計画(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第1項の規定に基づく令和2年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める別添の告示)」が告示された。2020年4月1日より適用される。 再商品化計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第7条に基づき、主務大臣が定めるもの。 3年ごとに5年を1期とする再商品化計画を定めることと規定している。 再商品化計画には、各年度の再商品化見込量、再商品化施設の設置に関する事項、再商品化の具体的方策に関する事項等を定めることとされており、これらに基づき、特定事業者が負担すべき「再商品化義務総量(リサイクル(再商品化)の量の総和)」が算出される。 告示の概要 現行の2017年度を初年度とする再商品化計画からの変更点は、各年度の再商品化見込量(全国の再商品化施設で再商品化できる量の見込み)及び再商品化施設の設置(全国の再商品化施設の直近の立地状況)
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