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公布「二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令・海洋汚染防止設備等検査規則の改正」(CO2・SOx規制強化に伴う改正)

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  2019年12月27日「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が、2020年2月28日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素(CO2)や硫黄酸化物等(SOx)の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。 ※マルポール条約:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(海洋汚染防止条約と略される場合もある) 改正の背景 船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制については、「マルポール条約※附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)」に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。 二酸化炭素放出(燃費)規制 2015年1月1日から5年毎に3段階で規制を強化することが「マルポール条約(海洋汚染防止条約) 附属書Ⅵ」に規定されている(2015年~:10%


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