「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(報告)(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年2月25日~3月13日)。 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」における【第一種指定化学物質(PRTR+SDS対象)】【第二種指定化学物質(SDS対象)】の選定方法、見直し案を提示するもの。 報告案の概要 1.現行の物質選定の考え方と課題 2.令和元年度の見直しにおける物質選定の基本的な考え方 「有害性」の観点からの物質選定 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質の有害性の選定基準は、現時点においても、評価手法の確立及びデータ蓄積の観点から、以下、現行のものを引き続き採用する。 現行の選定の考え方は、有害性の判断に係る項目として、評価手法が確立して一定のデータの蓄積のある項目としており、「1.発がん性」「2.変異原性」「3.経口慢性毒性」「4.吸入慢性毒性」「5.作業環
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