2020年2月25日、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。 省令第5条第2号で規定している、確認を受けた新規化学物質に係る報告を電子手続により行う場合の方法について改正を行うもの(電子署名及び電子証明書の送信の不要化)。 改正の概要 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」では、国内で新たに製造又は輸入される新規化学物質について事前審査を求めているが、新規化学物質のうち全量が他の化学物質の中間物として製造、輸入される等の物質についてはこの審査を免除するとした「中間物等新規化学物質確認制度」がある。(化審法第3条第1項第4号) 本制度により確認を受けた新規化学物質については、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子で報告することを求めている。(省令第5条) 本改正によって、省令第5条第2号で規定している電子情報処理組織による報告において、電子署名及び電子証明書の送信を不要とする。 スケジュール 【公布】2020年2月
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