「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」・「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」の一部を改正した。 背景 厚生労働大臣は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質を定め、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表している。 今般、厚生労働省において開催した「化学物質のリスク評価検討会」におけ る検討の結果、新たにがんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質と評価されたアクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を、労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質に追加する改正を行う。 また、厚生労働省において開催した「化学物質による労働者の健康障害防止 措置に係る検討会」における検討の結果に基づき、告示に規定する化学物質の製造、取扱い等に際して事業者が講ずべき措置(健康障害防止措置)を定めるため、労働安全衛生法
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