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公布「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」「作業環境測定基準等の一部を改正する告示」

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  2020年1月27日「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」「作業環境測定基準等の一部を改正する告示」が公布された。 改正の概要 ●作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案について.pdf ●作業環境測定基準等の一部を改正する告示案(概要).pdf ●作業環境測定法施行規則の一部改正する省令案等(概要).pdf 労働安全衛生法第65条、第65条の2では、有害な業務を行う屋内作業場等一定の作業場における有害化学物質や粉じんの濃度の測定・評価を行うための作業環境測定の実施が義務付けられている。 現行の作業環境測定は、単位作業場所毎に等間隔で測定点を設定する等により行われている(A・B測定)。 今回の改正は、この作業環境測定の実施方法に【個人サンプリング法】を追加し、作業態様に応じた測定・評価方法を選択できるようにするため、所要の改正を行うもの。 個人サンプリング法は、作業環境測定に加えて、労働安全衛生法で義務付けられているリスクアセスメントも同時に行うことができ、作業環境測定の一つの方法として広範な作業場に導入することが望ましいとされた。 【A・B測定】 作業場にお


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