2020年1月24日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、 ①「乗用自動車」の対象に【電気自動車】を追加、 ②「断熱材」の対象に【硬質ポリウレタンフォーム断熱材】を追加するもの。2020年4月1日に施行される。 改正の概要 1.トップランナー制度のうち「乗用自動車」の対象範囲拡大 現行のトップランナー制度の対象機器の1つである「乗用自動車」の範囲は"揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの(ガソリン自動車、ディーゼル自動車、LPG自動車)"に限定されているが、 【電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く)】(電気自動車、プラグインハイブリッド車)を対象に加える。 (政令第18条第一号) 燃費基準は、2019年6月25日「乗用車の新たな燃費基準に関する報告書(国土交通省・経済産業省同時発表)」が公表されている。 2.トップランナー
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