2020年1月22日「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 国内希少野生動植物種の指定等を行うためのもので、2020年2月10日に施行される。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存が図られている。 改正の概要 ●絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の改正概要.pdf 1.「国内希少野生動植物種」の指定(63種) オリイコキクガシラコウモリ等の63種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たにこれらの種について「国内希少野生動植物種」として追加する。(表1及び表2参照) (施行令別表第1の表2関係) 国内希少野生動植物種 とは? 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、
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