「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」(通称:届出が不要な化学物質)に対してパブリックコメントが行われる(2020年1月10日~2月8日)。 背景 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第8条第1項では、一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならない旨を規定している。 ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等、リスク評価を行う必要が認められないものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質については、届出義務を課さないこととしている(法第8条第1項第3号)。 今般の改正は、「化審法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の
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