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公布・適用「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」(少量生産車の基準)

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  2019年12月27日「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」が公布され、同日より適用される。 欧州の排出ガス規制の改正に伴い、少量生産車の基準(型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして定める基準)を変更するもの。(告示第9条:少数生産車の基準の細目)   「オフロード法」とは? 建設機械等の特殊自動車(オフロード車)の排出ガスを規制するため、2006年4月1日に施行された。施行日以降に製作された新型車は、排出ガス基準を満たす基準適合表示・少数特例表示(少数生産車の表示)がある車両、確認証を所持した車両以外は、国内では使用できない。 ●特殊自動車(オフロード車)とは?● 公道を走行しない(ナンバープレートのない)特殊な構造の作業車。 ①建設機械:油圧ショベル、ブルドーザ、ロード・ローラ ②産業機械:フォークリフト ③農業機械:普通型コンバイン、一部の農耕トラクタ●少数生産車とは?● ①一定台数(30台/年、かつ承認後の総生産台数100台)以下のもの、②前基準による規制適合の型式届出車両であったもの、


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