国内希少野生動植物種(63種。うち、特定第一種国内希少野生動植物種16種・特定第二種国内希少野生動植物種3種)の指定等を行うため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2019年12月25日~2020年1月8日)。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存が図られている。 改正案の概要 1.「国内希少野生動植物種」の指定 表1及び表2に示した63種について、新たに「国内希少野生動植物種」として政令により指定する。 国内希少野生動植物種 とは? 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等293種の動植物が
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