2019年12月25日、農薬取締法に基づき「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 2019年9月18開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において検討された、6種類の農薬(イプフルフェノキン、オキサゾスルフィル、クロルタールジメチル、フルミオキサジン、ベンズピリモキサン、2,4-Dエチル)の基準値を設定するもの。 農薬名 基準値(μg/L) イプフルフェノキン 250 オキサゾスルフィル 3.6 クロルタールジメチル 35 フルミオキサジン 0.55 ベンズピリモキサン 220 2,4-Dエチル 110 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【公布・適用】2019年12月25日 スケジュール 農薬取締法 第4条第2項 出典 ○電子政府の総合窓口「パブリックコメン
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