一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令等についてパブリックコメントが行われる(2019年12月24日~2020年1月22日)。 圧縮水素スタンド に関する規制のうち、 安全上問題がないことが確認できた項目 について、過大な基準の見直しを行うため関連省令を改めるもの。 一般高圧ガス保安規則(一般則) 特定設備検査規則(特定則) コンビナート等保安規則(コンビナート則) 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達) 【圧縮水素スタンド】燃料電池自動車車の燃料(圧縮水素)を供給するスタンドで、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的普及に向け、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。 改正の概要 1.圧縮水素スタンドにおける保安監督者の選任要件の合理化(一般則・コンビナート則・基本通達) 高圧ガス保安法第27条の2・一般則第64条第2項第5号等において、第一種製造者の圧縮水素スタンドは、製造保安責任者免状を有し、圧縮水素又は液化水素の製造に関する経験を有する者にその製造に係る保安を監
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