2019年12月20日「PCB廃棄物の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正」について公布された。 【ポイント】 今後増加していく可能性がある、PCB濃度0.5%~10%(5,000mg/kg~100,000mg/kg)の可燃性の汚染物(塗膜、感圧複写紙、汚泥等の汚染物)等の処理体制を構築するもの。 具体的には、可燃性の汚染物について100,000mg/kg(10%)までのものは、低濃度PCB廃棄物として「無害化処理認定施設」等で処理することとなる(従来は5,000mg/kg(0.5%)まで)。 可燃性でない金属くずや陶磁器くずについては、これまで通りPCB濃度が0.5%を超えるものは高濃度PCB廃棄物となる。 詳細は、以下を参照。 改正の背景 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」では、PCB廃棄物を以下のように分類し、処理方法を分けている。 高濃度PCB廃棄物 PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)を超えるもの。 JESCO(中間貯蔵・環境安全事業(株))における処理。 &
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