改正浄化槽法(施行:2020.4.1)において、「緊急性の高い単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)の合併処理浄化槽への転換に関する措置」「浄化槽処理促進区域の指定」「公共浄化槽の設置に関する手続き」「浄化槽の使用の休止手続き」「浄化槽台帳の整備の義務付け」「協議会の設置」「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」「環境大臣の責務」に関する仕組みが新たに創設されることとなった。 環境省では「浄化槽リノベーション推進検討会」を設置し、改正浄化槽法の施行(2020.4.1)に向けた検討を行っている。 この検討を踏まえ、基本的方向性と具体的措置(省令事項、周知事項)を含めた「改正浄化槽法の施行に向けた対応方針(案)」がとりまとめられ、パブリックコメントが行われる(2019年11月20日~12月10日)。 関連記事 公布「浄化槽法の一部を改正する法律」2019年6月19日「浄化槽法の一部を改正する法律」が公布された。 トイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」から台所や浴室など全ての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」への転換を促すもの。 放置すれば生活環境に悪影
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