「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第11条、第12条及び第13条は、特定容器利用事業者・特定容器製造等事業者・特定包装利用事業者(特定事業者)に対して、毎年度、再商品化義務量の再商品化をすることを義務付けており、個々の特定事業者が再商品化義務量を算定するために必要な量、比率等の値については、主務大臣が省令及び告示において定めることとしている。 今般の省令案及び告示案は、主務省庁において実施した容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査結果等を踏まえ、2020年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値を改めるもの。 パブリックコメントの対象 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(施行規則別表第3及び別表第3の2関係) 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令案(省令別表関係) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率の一部
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