以下の改正案に対するパブリックコメントが行われる(2019年11月8日~12月9日)。 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(告示) 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針) 改正の背景 厚生労働大臣は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質を定め当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表している。 今般、新たに、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質と評価された「アクリル酸メチル」・「アクロレイン」の2物質を、「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(告示)」に追加する改正を行う。 さらに、上記の告示に規定する化学物質の製造、取扱い等に際して事業者が講ずべき措置を定めるため、「労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」が改正さ
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