改正建築物省エネ法(2019年5月17日公布)の第一段階施行(2019年11月16日)に向け、以下の施行期日を定める政令・関係政令の整備に関する政令他が、2019年11月7日、11月15日に公布された。 公布された政令等 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 住宅トップランナー制度:対象となる請負型規格住宅の区分・戸数を規定(注文戸建住宅・年間300戸以上、長屋又は共同住宅・年間1000戸以上) 性能向上計画認定制度(容積率特例):複数建築物による性能向上計画認定制度の対象となる床面積の上限を規定(申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10分の1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 届出制度の審査手続の合理化:届出期限短縮(着工3日前)の対象となる添付書面を規定(設計住宅性能評価書、BELS評価書等)(新設) 性能向上計画認定制度(容積率特例):自他供給型熱源機器等となる機器として、「熱源機器、発電機、太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器」を規定(新設) 建築物エネルギー消費
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