2019年11月1日「クレーン等安全規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 建築基準法の一部改正に伴い、クレーン等安全規則(クレーン則)が引用する同法の条項にずれが生じたことに対応すること、また、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合も、確認済証の提出義務及び荷重試験免除の対象とするもの。 【クレーン等安全規則(クレーン則)】とは? クレーン等の製造、及びその他の安全基準を定めた厚生労働省令。クレーン、移動式クレーン、建築用リフト、簡易リフト、デリック、エレベーターなどの製造から設置、使用、自主点検、性能検査、各種届出、玉掛などについて規定されている。また、クレーン運転士免許などの免許に関することや、技能講習などについても定められている。 改正の背景 ○クレーン等安全規則の一部を改正する省令(新旧対照表) 1.建築基準法改正に伴う、引用する同法の条項のズレの対応 改正建基法による建基法の改正により、クレーン則において引用する同法の条項に発生したずれ等の修正を行う。 (則第140条第2項・第1
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