【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

公布「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令」

法改正情報
この記事は約2分で読めます。

  自然環境保全法の一部を改正する法律が、2019年4月26日に公布され、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設された。 これを受けて、沖合海底自然環境保全地域に係る許可基準、許可又は届出を要しない行為、申請・届出手続等の所要の規定を設けるとともに、地方環境事務所長に委任する環境大臣の権限の規定等につき、規則につき所要の改正が行われた。   さらに、希少野生動植物の保護や特定外来生物による生態系等に係る被害に対する対策を迅速に進める必要性等を踏まえ、原生自然環境保全地域や自然環境保全地域においても、各区域の性質を考慮しつつ、これらの対策を進めていく必要がある。そこで各区域における「許可等を要しない行為」又「届出等を要しない行為」に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等に係る行為や、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第2条第1項に規定する特定外来生物の防除に係る行為等を加える。   関連記事 パブリックコメント「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました