PCB廃棄物の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正案について、パブリックコメントが行われる(2019年10月31~11月29日)。 今後、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有する汚染物(PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)~100,000mg/kg(10%))が増加していく可能性がある。 これらを「低濃度PCB廃棄物」とし、無害化処理認定施設等の処理対象を拡大し、期限内の処理を促進しようとするもの。 改正の背景 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」では、PCB廃棄物を以下のように分類している。 高濃度PCB廃棄物:PCB濃度5,000 mg/kg(=5,000ppm/0.5%)を超えるもの。JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)における処理。 低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの。環境大臣の認定した事業者(無害化処理認定事業者)等による処理。 しかし、今後、PCB濃度が5,000mg/kg~100,000mg/kg程度のものを含んだPCB廃棄
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