「危険物の規制に関する規則」を改正するため、パブリックコメントが行われる。(2019年11月27日まで) 改正内容 1.ガソリン容器への詰替え販売における本人確認等(則第39条の3の2) 本年7月、京都府京都市伏見区において、死者36名、負傷者32名(容疑者1名を含まず)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことを受け、同様の事案の発生を抑止するため、 ガソリンスタンド事業者等が、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、 ①顧客の本人確認 ②使用目的の確認 ③販売記録の作成 を行わなければならないこととする。 2.給油取扱所の業務脳効率化・多様化への対応 給油取扱所における業務の効率化・多角化に資するため、次に掲げる事項を措置する。 ①セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等(則第28条の2の5、第40条の3の10) セルフ給油所においては、事業所内の制御卓で行うこととしている給油許可等について、タブレット端末等(可搬式の制御機器)によっても行えるようにする。 ②給油取扱所にお
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