「悪臭防止法」第11条では、「市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。」と規定されている。 さらに、「悪臭防止法施行規則」第5条では、環境大臣が特定悪臭物質の測定方法を定めることとなっている(特定悪臭物質の測定方法について定めた告示)。 この度、特定悪臭物質のうち、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレンの6物質について測定が可能な分析手法を新たに追加することとなり、2019年10月25日~11月23日までの間「特定悪臭物質の測定方法について定めた告示案」のパブリックコメントが行われる。 悪臭防止法施行規則 (特定悪臭物質の測定方法) 第五条 法第四条第一項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。 改正案の概要 ◆別表第9 イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレンの測定方法 敷地境界線における濃度の
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