2019年9月30日、「自然公園法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同日に施行された。国立公園事業として分譲型ホテル及び企業保養所を認可することに関連し、自然公園法施行規則をはじめ、関係通知類の一部を改正したもの。 宿泊施設の多様化により国立公園を訪れる外国人観光客を増やすのが狙い。 国立公園では、優れた自然風景を保護するため各種の行為が規制されている。行為を行う場合は、公園計画(保護規制計画)に基づいて指定された地域の種類によって、自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となる。 (例)国立公園内で国立公園事業として宿舎事業を行う場合、環境大臣の認可が必要。その後、建物の増改築を行う場合や事業を廃止しようとする場合にも環境大臣の承認が必要。 背景・趣旨 これまで分譲型ホテル(コンドホテル及び会員制ホテル)及び企業保養所(分譲型ホテル等)について、国立公園利用者に対する公平な利用機会の提供ができないという理由から、国立公園事業として認可等の対象とされていなかった。 しかし、近年の建設コストの高騰等による分譲型ホテル導入の
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