「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが行われる(2019年8月1日~8月31日)。 改正自然環境保全法(2019年4月26日公布)において、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設された。 改正法の施行に向け、改正法の規定に基づき、沖合海底自然環境保全地域に係る許可基準、許可又は届出を要しない行為、申請・届出手続等の所要の規定を設けるとともに、地方環境事務所長に委任する環境大臣の権限の規定等につき、所要の改正を行うもの。 また、希少野生動植物の保護や特定外来生物による生態系等に係る被害に対する対策を迅速に進める必要性等を踏まえ、原生自然環境保全地域や自然環境保全地域においても、各区域の性質を考慮しつつ、これらの対策を進めていく必要がある。そこで各区域における「許可等を要しない行為」又「届出等を要しない行為」に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等に係る行為や、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第2条第1項に規定する特定外来
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