農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、2019年6月17日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第70回)」において、4種類の農薬(塩素酸塩、石灰硫黄合剤、フロルピラウキシフェンベンジル、ベンスルタップ)の基準値の設定案が作成され、2019年7月31日~8月29日までパブリックコメントが行われる。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(μg/L) 塩素酸塩 塩素酸として7,900 石灰硫黄合剤 240 フロルピラウキシフェンベンジル 4.1 ベンスルタップ 20 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2019年7月31日~8月29日 ※2019年11月12日追記※ 【公布・適用】2019年11月12日 出典 ○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」 〇
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