「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当すると判定された【新規公示化学物質(2011年4月1日以降届出)】の名称が、新たに 210物質 公示された。 新規公示化学物質(2011年4月1日以降届出) 我が国で新たに製造又は輸入される化学物質として、化審法に基づき2011年4月1日以降に届け出られたもののうち、第一種特定化学物質、優先評価化学物質のいずれにも該当しないものと判定され、法第四条第四項に基づき、2017年以降に公示された物質。 化審法においては、第二条第七項の規定に基づき【一般化学物質】とされている(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。 ●新規公示化学物質リスト(nite化審法データベース) ●化審法 対象物質等一覧(経済産業省) (出典)経済産業省「化審法の体系」PDF 出典 ○経済産業省「新規公示化学物質(平成23年4月1日以降届出)に関する公示」
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