2019年7月12日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。 再生利用事業者の登録に係る要件を強化するため、再生利用事業を行う者の登録に関する省令について所要の改正を行うもの。 背景 循環型社会形成推進基本法 第15条第7項において準用する同条第6項の規定に基づく「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、2015年9月に国連サミットで採択された2030年までの国際開発目標(SDGs)を受け、家庭系食品ロスについて、2030年までに2000年度比で半減させる目標が設定され、事業系食品ロスについては、今後、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針において目標を設定することとされた。 これを受け、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会において、現行の食品リサイクル制度の施行点検を行ったところ、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第11条に基づき行う再生利用事業を行う者の登録に係る要件を強化することが必要との意見が出された。 この意見を踏まえ、食品廃棄物等の発生
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