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公布「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」

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  水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び27条(経過措置)の規定に基づき、2019年6月20日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。     背景 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、「ほう素及びその化合物(ほう素)」、「ふっ素及びその化合物(ふっ素)」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)」については、2001年7月1日より、一般排出基準が適用されている。 しかしながら、すぐに対応することが困難な40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されていた。 その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されている。現行の暫定措置が2019年6月30日をもって適用期


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