2019年6月19日「浄化槽法の一部を改正する法律」が公布された。 トイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」から台所や浴室など全ての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」への転換を促すもの。 放置すれば生活環境に悪影響を与える単独処理浄化槽の管理者に対し、除却など必要な措置をとるよう都道府県が勧告できるようにする。 背景 「単独処理浄化槽(※)」の汚濁負荷は合併処理浄化槽と比べ約8倍あり、河川汚濁の原因になるため、2001年の浄化槽法改正により、原則、単独処理浄化槽の新設は禁止された。しかしながら、単独処理浄化槽が浄化槽全体の53%・約400万基残存しており、環境負荷の低い合併処理浄化槽への転換を促すことが必要となっている。 さらに、水質に関する定期検査の受検率は40%にとどまり、2016年度には老朽化の影響で破損や漏水などが約6,000件発生しており、浄化槽管理の強化が必要となっている。 「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」 ●単独処理浄化槽:し尿のみを処理し、生活雑排水(台所・洗濯・風呂などの排水)を処理しない浄化槽。2001年法改正で
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