2019年6月19日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が公布された。内容は、以下の通り。 改正の概要 1.次に掲げる物を新たに「劇物」に指定 (1)三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 (CAS No.:7446-70-0) 【用途】石油精製(クラッキング触媒)又は有機合成(フリーデルクラフト反応触媒)の際の触媒、医薬品、農薬及び香料等の原料 (2)シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤 (CAS No.:85-43-8) 【用途】エポキシ樹脂硬化剤、不飽和ポリエステル・アルキド樹脂原料及び農薬原料 (3)ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。 ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。 (CAS No.:7173-51-5) 【用途】水関連、木材関連、医療関連、農産・畜産関連等の殺菌剤、防腐剤又は消毒剤 (4)2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。 ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。
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