2018年末の中国を始めとする外国政府による使用済みプラスチック等の輸入禁止措置等の影響により、国内での廃プラスチック類の処理がひっ迫している状況にあることから、2019年5月20日、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長、廃棄物規制課長から「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(環循適発第1905201号、環循規発第1905201号)」が各都道府県・政令市宛てに通知された。 産業廃棄物を排出する事業者には、廃プラスチック類の処理に当たっては、適正な対価を支払うことが求められている。 通知の内容 第一 広域的な処理の円滑化のための手続等の合理化について 第二 排出事業者責任の徹底 第三 不法投棄監視強化 第四 輸出関係 第五 使用済電気電子機器関係 第六 使用済プラスチックの廃棄物該当性 第七 補助事業の周知 第八 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理 第九 火災防止対 出典 ○環境省
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